上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

継続企業の前提の注記を開示された会社様 との監査契約

Q

当社は、継続企業の前提の注記を開示しておりますが、そのような会社でも、受嘱をする用意はありますか?

A

私どもでは、継続企業の前提の注記を開示されております会社様からの、監査契約のご相談に対しては、資金繰りの状況、金融機関との協議の状況等を総合的に勘案し、慎重な検討を致します。

なぜならば、当該会社様が法的に整理されるような状況になりますと、金融庁から監査法人に検査が入り、他の監査クライアント様の監査まで検査されうるとういう実務があります。
つまり、他の監査クライアント様へご迷惑がかからないように以上の対応をする必要がございます。

担当会計士の中には、これまで、継続企業の前提の注記を開示された会社様の監査をサポートした経験を、3社 有する会計士もおります。

監査を契約させて頂いた場合には、基本的に、以下の方針を共有させて頂きます。

  • 毎月、訪問致します。
  • 当法人の業務執行社員と、社長様、CFOの方とで、毎月一度、ミーティングを開催させて頂きます。
  • 資金繰り表、資金繰り予定表を、毎月、拝見致します。
  • IRの開示は、全て、協議させて頂きます。

中小の監査法人の中には、継続企業の前提の注記を開示される会社様と2年程度だけ契約し、あとは一方的に契約解除して知らんぷり、という会計士もおります。

私どもは、一度、監査契約をした以上は、開示上、必要な対応をして頂ける限り、当該会社様を全力でサポートして参りたいと考えております。

私どもの考える 会計監査 業務

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