ここからは、会計監査人(監査法人)を交代うする場合、会社側では、どのような手続きを見てまいります。
まず、各社の上場先で規定されている、所定の開示手続きを実施する必要があります。
実際には、各社が上場している取引所に照会すれば、必要な手続きを教えてもらえますので、その助言に従ってください。
ここでは、東京証券取引所の開示手続 の概略をご説明します。
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「有価証券報告書に記載される財務諸表等の監査証 明等を行う公認会計士等の異動」を行うことを決定した場合、直ちにその内容を開示することが義務付けられています(有価証券上場規程第 402条第 1号)。
後任監査人が決定していない場合であっても、前任監査人が辞職した場合などは、開示の義務が生じる点に留意する必要があります。
続いて、② 会社法での手続き について、ご説明します。