【20230/5/17 一部字句修正】
公認会計士法によれば、監査責任者である公認会計士は、7年で担当企業を代わらなければなりません。
しかし、これは「担当者」のいみであって、同じ監査法人が監査を継続できる期限は定められていません。
ただ、数社程度ですが、日本の上場企業の中には、定期的に監査法人を交代する企業もあると見聞きします。
他方、欧州各国では、上場する大企業や金融機関に対する監査法人の交代制を来年から導入します。監査法人が連続で担当できる期限を原則10年とし、期限後の4年間は同じ企業の担当を禁じるものです。
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