次に、会社法上、求められている、所定の手続きを実施する必要があります。

会計監査人の選任は株主総会の決議事項です(会社法第 329条 1項)。

この議案の提出には、監査役会の同意が必要である点に留意する必要があります(会社法第 344条 1項、3項)。