Q
総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務は、しないのですか?
A
総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務についても、もちろん対応できますし、その準備を進めております。
なぜ可能かと申しますと、
- 私どもは、「合意された手続」と称される実務を実施しております。
- 後述の「日本公認会計士協会が、公認会計士に対して年金基金の実務等に関する研修を行い、当該研修を受講した公認会計士の名簿を作成する」の、研修を受け、名簿に記載される予定です、
業種別委員会実務指針第62号「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」
ですので、上場会社様の監査を遂行できる能力(こういう言い方をご容赦ください)と、通常持ち合わせているコミュニケーション能力があれば、できるのです。
FAQ よくあるご質問
誤解しやすい点を、Q&A形式にまとめましたので、是非、ご一目ください。 → Q&A
私どもの特徴と強味
① 上場会社の会計監査業務を通じて、企業年金の決算書類を凡そ理解している点
まず、公認会計士が全員、企業年金について精通しているとは限りません。
会計監査のスタンダードである、金融商品取引法の監査に従事している会計士でも、最近は、監査クライアントに退職金制度がない、退職年金制度がない企業も少なくなく、そのような公認会計士では、年金の仕組みについても詳しくないためです。
② 合意された手続の実務に通じている点
「監査」と「合意された手続」は、似て非なるものであり、公認会計士の多くは「合意された手続」を実務で経験していない状況です。
この点に関し、当hpの他の記事をご覧いただければお分かりの通り、一般労働者派遣事業に係る合意された手続」の実務経験を有しておりますので、スムーズな実務遂行ができると自負しております。
料金につきまして
最後に、料金でございますが、各々、以下の金額をベースに、規模、手間、納期等によって調整致しますので、お早目にご相談ください。
・「監査証明」の発行 の場合 → 6,000,000円~10,000,000円(税抜)
※主に大規模な基金の場合に、必要となります。
・「合意された手続実施結果報告書」の発行 の場合 → 640,000円~840,000円(税抜)
※以上の金額は、第20回社会保障審議会企業年金部会 平成30年4月20日 配付資料1で紹介されている金額に拠っております。
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