Q
上場会社の監査の紹介ばかり記載されていますが、労働組合の監査は、しないのですか?
A
労働組合の監査の場合であっても、監査する側の、監査業務は、上場会社のそれと基本的に変わりません。
会計ルールが、労働組合の会計基準、すなわち、公益法人委員会報告第5号「労働組合会計基準」(昭和60年10月8日)、に代わるだけです。
労働組合は、上場企業の会計で適用される新会計基準が、適用されることもない、つまり古いルールのままですので、上場会社様の監査を遂行できる能力(こういう言い方をご容赦ください)があれば、できるのです。
もちろん、評議会、理事会との関係等、上場企業にない組織等があることも承知しておりますが、繰り返しですが、労働組合の監査を専門にしていた者がおりますので、問題ございません。
労働組合の監査の実務上のポイントとしては、支部が多数存在するケースが多い状況で、
- 各支部の管理上、現金預金の取扱い等の内部統制の整備とローテーションでの往査
- 本部での決算上、本支店会計のシステム整備
- 手早い監査と、監事へのご報告
等があります。
会社法だけの監査のところで申し上げたことの繰り返しになりますが、
労働組合の監査の場合にも、その生徒数、部門数等によって実態がかなり異なるという事情がございますので、現時点では、直接、個別に、ご相談させて頂きたいと考えております。
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