Q
上場会社の監査の紹介ばかり記載されていますが、一般労働者派遣事業に係る監査証明、合意された手続は、しないのですか?
A
一般労働者派遣事業に係る監査証明や、合意された手続についても、もちろん対応できますし、実際にしております。
なぜ可能かと申しますと、
- 前者の「監査証明」は、上場会社のそれと基本的に変わりませんし、
- 後者の「合意された手続」につきましては、標準的に実施すべき手続や、報告書の様式は、以下の研究報告に明記されております。ですので、それを具体的に監査実務に落とし込めるセンスとスキルがあればできます:
<2018/12/20 以上は、専門業務実務指針 4450 としてリニューアルされ、同時に廃止されております:>
ですので、上場会社様の監査を遂行できる能力(こういう言い方をご容赦ください)と、通常持ち合わせているコミュニケーション能力があれば、できるのです。
よくあるご質問
誤解しやすい点を、Q&A形式にまとめましたので、是非、ご一目ください。 → Q&A
監査人の選定上の留意点
一般労働者派遣事業の登録・更新の際に、監査証明書又は合意された手続実施結果報告書が求められる実務は、最近登場した実務です。
ですので、この監査実務自体を知っている会計士は、まだ多くはありません。
中には、一般労働者派遣事業監査をサービスメニューに標榜しながら、派遣事業について何も知らない人もいるようです。
そこで、依頼する企業側に立って、監査人を選定する際に留意すべき事項をあげてみましたので、ご参考にしてください。
以下の点について、会計士に話を聞いてみて、はぐらかされたり、よくわかっていないようであれば、、、どんなに提示される報酬が安くても、頼まないほうが無難です。あとあと、トラブルの原因になりかねません。さりげなく、専門的な知識があるかどうかを試してみるのも良いと思います。
①新規登録と更新とでは、求められる証明水準が異なること
そもそも、新規登録と更新申請の場合では、会計士の監査対応が異なります。後者の場合には、監査ではなく、監査より簡便な「合意された手続」で済む場合が多いです。
②監査を受けても、申請が通るとは限らないこと
一般労働者派遣事業の監査証明をもらっても、財務要件を満たさない場合には、登録申請が通らない場合があります。つまり、その場合、監査証明を入手しても「ムダ」なのです。
よく知っている会計士は、会社の財務状況をヒアリングしたうえで、監査をすることに意味があるかどうかを、まず判断します。ですので、問い合わせた際に、財務内容について、なにひとつ質問を受けなかった場合には、その会計士には仕事を依頼しない方がよいでしょう。
なお、財務用件を満たさないからと言って、即、止めるのではありません。3つの財務条件を満たすようなアクションの選択肢を洗い出し、実行可能性を協議することになります。
③とにかく「監査が必要」と言って、割高な監査の方を勧める会計士
会社側は、よほど例外的な事情が無い限り、通常は、報酬と対応の手間が相対的に大きい「監査」よりも、手間と費用が迎えられる「合意された手続」の方を望まれます。
ですので、クライアントファースト(お客様のことを第一に考えるスタンス)である会計士であるならば、作業方針として、可能な限り、「合意された手続」を選択する方針で臨み、理論武装をしたうえで、事前に行政窓口に照会しておく、というひと手間をかけるべきでしょう。(当監査法人はそうしております。)
しかし、、、一般労働者派遣事業に係る監査証明や、合意された手続を専門にしていると宣伝されている監査法人の中には、会社様からご依頼を頂いたときに、合意された手続きで済むかもしれない可能性の検討もなしに、「監査だから」と言って割高な監査の報酬見積りを出す会計士もいるようです。(同じ会計士として、また会計士協会の委員として、非常に残念です。)
料金につきまして
最後に、料金でございますが、各々、以下の表の金額(税抜)をベースに、規模、手間、納期等によって調整致しますので、お早目にご相談ください。
なお、お急ぎの場合(2週間以内に完了)は、プラス20%の金額を申し受けます。
売上高 | 合意された手続(注1) | 監査(注2) |
---|---|---|
~3,000万円 | 10万円~ | 30万円~ |
~5,000万円 | 15万円~ | 35万円~ |
~1億円 | 20万円~ | 40万円~ |
~5億円 | 30万円~ | 50万円~ |
5億円以上 | 個別のお見積り | 個別のお見積り |
(注1)一般労働者派遣事業の許可有効期限の更新の場合に、選択可能となります。
(注2)主に、一般労働者派遣事業の新規登録の場合に、必要となります。
ご依頼に当たり必要な情報
お急ぎな方は、以下の情報・資料をご準備頂いて、ご連絡ください。
- 直近の年度決算書における総資産額
- 上記のうち現預金額
- 直近の年度決算書における負債金額
- 資産要件を満たした月次決算書に関して上記3つの金額
- 現在も資産要件を満たしていない場合はその旨と今後の予定
- 申請予定日
- 所在地
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