Q
「当社の決算・開示上は無用であるが、監査法人用に作成してあげる資料」は、貴監査法人に変更すると、相対的に多くなるのでしょうか?
A
私どもの場合ですと、監査法人用に、作成・提出をお願いするものは、実質的に以下のたった1つのみです。
決算時の、分析的手続用の資料
これは、私ども以外の監査法人の多くでも、監査クライアント様へ、作成と提出をお願いしていると承知しております。
なお、「決算前での、「決算打ち合わせ資料」は不要なの?」と疑問に思われるかもしれませんが、これは、、、実質質的には、当監査法人側で作成します。
多くの監査法人が「形式的に独立性に反する」として、経理担当者に作成してもらおうとし、また経理担当者も「そうか、独立性か。そんなものか」と漠然と思い、膨大な時間をかけて、試行錯誤して、作成しているようです。
しかし、以下のやりとりであれば、独立性に抵触することは無いと考えます。実際、JICPAの品質管理レビューでも、特段の指摘を受けませんでした。
1.決算打ち合わせは、2回とる。
→ 2.監査法人の担当者が、自分の頭の整理で作成した文書を作る。
→ 3.この文書は、監査法人が作成した調書としては、バインドしない。
→ 4.1回目のミーティングの席上、自分の理解を説明するために、出席者へ配付する。
→ 5.貴社側では、これを批判的に検討し、必要な修正を加えて(無い時もある)、自社の文書とする。
→ 6.2回目のミーティングの席上、貴社側から監査法人へ配付して頂き、読み合わせする。
通常の監査法人であれば、以上の段取りを採用しないと思います。それは、独立性ではなくて、、「手間がかかる」からでしょう。
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