一般的な事例として、平成26年3月28日 株式会社ディー・ディー・エス (東証マザーズ・コード番号:3782) の、
「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」を取り上げます。
そこには、以下の理由が開示されています:
・開示書類作成に必要な数値の集計誤りや各種資料の整備の不備が多数指摘されました。
・主として経理部門の人員不足により、監査における開示書類のチェックにおいて、多数の指摘が発生いたしました。
以上の2点は、多くの「開示すべき重要な不備」の事例で取り上げられる点です。
私自身、監査人が交代した後任監査人の補助者として、数件について関与させて頂きましたが、その事例でも、以上の2点が指摘されていました。
思うのが、「事前にしかるべき手を打てなかったのか?」という点です。
例えば、各種資料の整備の不備のリスクがあるのであれば、
なぜ期中に、経営者に具申しなかったのか?ただ指摘するのではなく、
そのようなスキルがある人材を紹介する、等ができなかったのか?
そんなに難しいことではないはずです
私なら、100% ソフトランディングできた などと断言するつもりはありませんが、監査法人による提案・指導には、通常、そのようなものも、当然に含まれるのではないでしょうか?
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