上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

投資事業有限責任(LPS)との監査契約

上場会社の監査の紹介ばかり記載されていますが、投資事業有限責任組合の監査は、しないのですか?

いわゆる投資事業有限責任組合においては、「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に基づく法定監査があります。(同法第8条第2項)

投資事業有限責任組合の監査の実務上のポイントとしては、

  • 平成27年に導入された、いわゆる「特別目的の監査」の枠組みに位置づけされたこと
  • 組合が投資勘定において保有する投資証券等について、毎事業年度末に評価替えすること
  • 組合の最終年度に時価評価をすることになり、その勘所

等があります。

会社法だけの監査のところで申し上げたことの繰り返しになりますが、

投資事業有限責任組合の監査の場合にも、組合の目的、無限責任組合員、有限責任組合員の構成等数等によって実態がかなり異なるという事情がございますので、現時点では、直接、個別に、ご相談させて頂きたいと考えております。

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