上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

業務の品質の管理の方針

業務の品質の管理の方針

1.業務の執行の適正を確保するための措置

 

①経営の基本方針

当監査法人は、クライアント、法人構成員との和をもって信頼を構築し、適正な監査証明及び財務に関する業務を提供することにより、国民経済の健全な発展に寄与する。

 

②経営管理に関する措置

当監査法人は、社員7名で社員会を構成しており、経営に関する事項、業務の執行及び運営等の重要事項については、最高意思決定機関である社員会により意思決定を行う。

 

③法令遵守に関する措置

当監査法人は、社員及び職員の行動が法令及び職業倫理の基準に違反することがあってはならないことを社員会で確認し、社員が職員(非常勤勤務者を含む)に注意を喚起することにより法令遵守に関する意識の向上に努める。法令遵守の周知の実施状況は社員会で検証する。

 

 

 

2.業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置

 

(1)業務の品質の管理の方針の策定

①独立性の保持のための方針の策定

(職業倫理の遵守)

当監査法人は、当事務所及び監査実施者が監査業務に関係する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保するために、日本公認会計士協会倫理規則第2条に基づく職業倫理の遵守に関する方針及び手続を定める。

 

(独立性の確保)

当監査法人は、当事務所及び監査実施者が倫理規則等で定める独立性の規定を遵守することを合理的に確保するために、独立性の保持のための方針及び手続を定め、当事務所及び監査実施者は、倫理規則等で定める独立性の規定を遵守していることを確認するため、毎年一定時点において独立性の保持のための方針及び手続の遵守に関する確認書である「監査人の独立性チェックリスト」を提出し利害関係の有無を調査する。

 

(ローテーションの方針及び手続)

当監査法人は、監査業務の主要な責任者(業務執行社員、審査担当社員)の長期間の関与に関して、大会社等の監査業務については、法令及び日本公認会計士協会倫理規則等で定める一定期間(7会計期間)でのローテーションを義務付ける。

 

 

②監査契約の新規の締結及び更新

当監査法人は、監査契約の新規の締結をする前に、また既存の監査契約を更新するか否かを決める場合に、監査業務の質を合理的に確保するため、当事務所の規模及び組織、当該監査業務に適した能力及び経験を有する監査実施者の確保の状況、関与先の誠実性や当事務所が倫理規則等を遵守することができるか等を総合的に勘案し、社員会で決定する。

 

 

 

③監査を担当する社員その他の者の採用、教育、訓練、評価及び選任

当監査法人は、監査実施者(非常勤勤務者を含む)の採用にあたっては、監査業務遂行にあたり必要と思われる能力・経験を考慮し誠実な人材を選考することとし、監査チームの編成にあたっては、業務の専門性・特殊性等、補助者の能力、適性及び経験を考慮し、監査従事者の評価についても、個々の能力、経験及び業務量に応じた適正な評価ができるよう、社員会で討議決定する。

当監査法人は、すべての監査実施者に、継続的な教育・訓練を受けることの必要性を機会あるごとに伝えるとともに、日本公認会計士協会のCPE履修義務の遵守の徹底管理を実施する。

業務執行社員等の選任については、法人全体として監査の品質管理を保持するため、最適な配置を行うことを目的として、社員会において決定する。また、社員の報酬についても、個々の能力・経験及び業務量に応じて、社員会で決定する。

 

 

④業務の実施及びその審査

(監査業務の実施に関する方針及び手続)

当監査法人は、監査業務の質を合理的に確保するために、日本公認会計士協会から公表された監査基準委員会報告書、監査・保証実務委員会等の委員会報告に準拠し、研究報告等を参考として、監査業務の実施に関する方針及び手続を監査マニュアルとして定める。当該方針及び手続には、監査の実施、補助者への指示、監督及び査閲の方法、監査調書としての記録及び保存の方法等を含める。

(専門的な見解の問い合せ)

当監査法人は、判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっておらず判断が難しい重要な事項に関して、当該事項を当監査法人内だけでなく、必要あるときは、日本公認会計士協会の相談窓口や外部専門家等に問合せ、入手した見解を検討する。

 

(監査上の判断の相違の解決)

当監査法人は、監査実施者間、専門的な見解の問合せの依頼者と助言者の間で監査上の判断の相違があった場合には、業務執行社員は、内容を検討し、解決を図るための適切な措置をとる。

監査業務に係る審査の結果、業務執行社員と審査担当社員との間の監査上の判断の相違が生じた場合や全社員の見解を確認する必要が生じた場合には、社員会において、討議して決定することになっている。

 

(監査証明業務に係る審査)

当監査法人は、社員会で、対象となる監査業務に従事していない社員の中から、審査担当社員を選任する。すべての監査業務について、監査計画及び監査意見形成のための審査を行うこととなっており、業務執行社員は審査の終了前に監査報告書を発行することはできない。

 

(監査調書)

当監査法人は、監査調書の最終的な整理及び保存に関する方針及び手続を次のように定める。

監査調書は、原則として、監査報告書ごとにまとめる。最終的な整理を完了する期限は監査報告書日から60日以内とし、10年間保存する。

 

 

⑤業務の品質の管理の監視

当監査法人は、品質管理のシステムに関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分であり、有効に運用され遵守されていることを合理的に確保するために、品質管理のシステムの監視に関する方針及び手続を定める。

業務執行社員は、社員会から伝達された日常的監視及び定期的な検証の結果に関する情報をもとに、当該情報で指摘された不備が監査意見の適切な形成に影響を与えていないこと、その状況を改善するための是正措置を的確に講じていることを確かめる。

 

 

(2)業務の品質の管理の実施に関する責任者の選任その他の責任の所在の明確化に関する措置

当監査法人は、品質管理に関する適切な方針及び手続を定め、品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任を負い、社員会が当監査法人の品質管理に関する最終的な責任を負っている。社員会は、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責任を有する社員を品質管理担当責任者として選任し、品質管理システムを整備し運用する。

 

 

 

3.公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置

 

社員はすべて公認会計士で構成されている。

 

 

以 上

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