上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

(一般労働者派遣事業に係る監査証明、合意された手続きに関する)Q&A

始めに

誤解されやすい点を、以下に、Q&A形式でまとめております。

Q1

なぜ、このタイミングで、総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務がスタートするのでしょうか?

A1

2012年1月下旬の証券取引等監視委員会の検査により、AIJ投資顧問株式会社の預り資産大部分が消失していることが明らかとなり、大きな社会問題となりました。

そこで、厚生労働省の社会保障審議会(企業年金部会)が中心になり、以上のようなことが再発しない仕組み作りが議論され、その中で、総合型確定給付企業年金基金に対して、会計監査又は合意された手続の選択適用を強制することになりました。

Q2

なぜ、監査だけを強制しなかったのですか?

A2

企業年金部会の議論の過程で、会計監査を導入することにより負担するコストの問題が大きく取り上げられたため、監査だけを強制させる方向で進めることが難しかったからと推察されます

それでも、第三者のチェックが入ることにはなるのですから、相応の効果はあるハズということで、監査にこだわらない方針になったようです。

Q3

業務契約書のひな型が提供される予定はあるおでしょうか?

A3

ここからDLできます → 合意された手続業務関係(総合型確定給付企業年金基金用)

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