上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

44 「重要性の原則」は どの基準に規定されているのでしょうか?

解説

1     経理担当者にとって気になる?点

「重要性」の概念は、具体的な会計基準上のどこに規定されているのでしょうか?

2     経理担当者に理解してほしい点

「会計基準」と名の付くもので、上場企業の経理実務で参照するものは多数あります。外貨建取引等会計処理基準(1979年 最終改正1995年)、リース取引に関する会計基準(1993年 最終改正2007年)、連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(1998年)、退職給付に係る会計基準(1998年 最終改正2007年)、税効果会計に係る会計基準(1998年)、研究開発費等に係る会計基準(1998年)、等々。。。

これ以外にも、会計基準に準ずるものとして、いわゆる実務指針と呼ばれるものがあります。税効果に関する実務指針、金融商品に関する実務指針、退職給付に関する実務指針、資本連結に関する実務指針、等々。。。

「重要性があるもの」と「重要性の乏しいもの」は、以上の会計基準・実務指針等の中に、個別に規定されていますが、その根本的な根拠としては、「企業会計原則」に遡ります。企業会計原則とは、企業会計原則(きぎょうかいけいげんそく)とは、1949年に企業会計制度対策調査会が公表した会計基準を指します。

3     念のため補足する点

企業会計原則が、上で列挙した諸々の会計基準と異なる最大の特徴は、特定の会計テーマについて述べているものではないことです。一般原則を定め、損益計算書、貸借対照表の会計処理と表示について簡潔に真正面から規定しているものです。法律に対比しますと、ちょうど会計における憲法と言えるものです。

通常の法律実務では憲法を直接対象とすることは稀であるのと同様、上場会社の会計実務上でも、企業会計原則を参照することは稀であり、むしろ経理担当者のうち、企業会計原則を見たことがない方が多数派かもしれません。

【経理担当者にとって】

重要性の原則は、企業会計原則の注解に規定されています。

[シリーズ] 「監査上の重要性の基準値」から理解する監査法人対応 Q&A

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