上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

22 虚偽表示のトータル金額がPMを一万円でも超過したら、即、不適正意見になるのでしょうか?

解説

1     経理担当者にとって気になる?点

これまでの解説で、PMを羅針盤に監査意見が検討されることを説明してきましたが、これを単純化して考えると、「虚偽表示の金額の合計が、PMを1万円超過しても不適正意見になるのか?」「この金額的重要性の面だけで監査意見が決まってしまうのか?」という疑問を持たれるかもしれません。

そう考えてしまうと、僅少な金額でも監査が進行中、常に並行して修正伝票を入れ続けなければ不安で仕方がない、なんてことになってしまいます。

2     経理担当者に理解してほしい点

結論から言いますと、虚偽表示のトータル金額がPMを若干超えた程度であれば、監査意見は、無傷の無限定適正意見になることが通常です。

これを、以下の極端な数値例で考えてみましょう。

しかし、仮に、連結尊敬計算書の税引前当期純利益の金額が1億円として、財務諸表に含まれている誤り金額としての虚偽表示のトータル金額が、仮に1,990,000円のケースと、2,010,000円のケースとで、有価証券報告書の読み手にとって、いかほどの影響があるでしょうか?その会社の収益性を評価するのに、ほとんど影響はないでしょう。

そこで、監査法人は、虚偽表示のトータル金額こそPMを若干超過しているが、質的な重要性や緩和要因等を並記して、監査意見上、虚偽表示は問題ではないと結論付けると思われます。

3     念のため補足する点

念のための繰り返しですが、虚偽表示は、財務諸表を訂正しない金額であり、訂正すれば虚偽表示とカウントしません。

JSOX上の扱いは別のテーマで検討しますが、こと財務諸表監査上では、虚偽表示は、監査中に発覚しても、それを適切に修正してくれれば、監査意見上、問題ありません。

【経理担当者にとって】

虚偽表示のトータル金額が、PMを若干超過した程度だけでは、直ちに不適正意見となることはない。

[シリーズ] 「監査上の重要性の基準値」から理解する監査法人対応 Q&A

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