解説
1 経理担当者にとって気になる?点
PMがスムーズな決算と監査に資することを知った経理担当者であれば、決算前のミーティングの機会に、監査法人の側からこれまでの虚偽表示の金額とPM(と、TEとパス基準)を、具体的な金額で説明してほしいと思いませんか?
2 経理担当者に理解してほしい点
これをやってはいけないという理屈はありません。いわゆる独立性にも、二重責任の原則にも反しません。
では、なぜ、広まらないのか?以下の理由のため、これまでは、広まっていなかったと思われます。
1 経理担当者の側が、PM等の考え方を理解していなかった
PMの考え方は、日常でやり取りする関係では、とても経理担当者の方に理解して頂ける簡単なものではありません。
2 監査法人も経理担当者も忙しい
四半期ごとに決算があり、JSOXや支社往査等もある訳で、その場その場の課題を処理していかないといけない、しかも複数の監査クライアントを掛け持ちしていると、そこまで手を掛けれられない。
PMをお知らせすることは、自らの判断過程をガラス張りにする面がある=監査法人も逃げ道が無くなる、という面もあります。そのため、現場責任者は了解しても、業務執行社員が拒否する場合があります。
したがって、会社側で、PMについて聞きたいという場合には、単に参考情報という雑談レベルではなく、会社側も決算に真摯に取り組んでいるので、その一環で協力してほしい、と、きちんと監査法人へ申し渡す必要があります。
3 念のため補足する点
「監査法人の側から」PM等を説明することが重要です。資料を自ら作成すると、課題となっている取引が腑に落ちてきます。
もちろん、手間はかかると思いますが、その手間に対する監査クライアント側のメリットを考えれば、監査クライアント側も、監査報酬に反映してくれるのではないでしょうか?
【経理担当者にとって】
決算打ち合わせのミーティングの資料で、PM等を説明する資料を、監査法人側が作成して、使用し、共有すべきである。