上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

55 決算短信の作成時に、PMを意識しておくとよい作業はありますか?

 解説

1     担当者にとって気になる?点

決算短信の公表の後、有報を作成する談になって、会計処理や表示の誤謬が発見されることは、実務上、実はよくあります。

ここでは、どのような対応をとりうるのか、見ていきます。

2     経理担当者に理解してほしい点

敢えて一つ挙げるとしますと、「決算短信の作成時には、営業外損益の科目は、(PMというよりも)パス基準の金額以上の内容を、1hだけ精査する」ことを勧奨します。

理由は、営業外損益の独立科目表示漏れが、実務上、頻発するためです。

 

雑損、雑収入、その他などと表示して公表したら、実は独立科目表示を要するものだったとか、金額基準オーバーだったとかが判明するケースです。

会社側も監査法人側もお互い気を付けて、極端な話、このポイントだけ決算短信の公表前に1h検討すれば、未然に防げ得ることと思いますが、同じ会社で2年連続で起こることもある現象です。

3     念のため補足する点

決算短信を公表時点では、多くの監査は未了であることから、公表後に質的又は量的に重要な虚偽表示が判明した場合には、決算短信を修正することになります

PMに照らして、訂正することが不可避であるものは粛々と訂正すればよいのですが、実務上迷うのが、質的又は量的に微妙な虚偽表示が判明した場合です。要は「直すべきか直さざるべきか」という問題です。

実務的な対応は以下のように分かれます。

①    公表した決算短信を修正する。したがって最終決算に虚偽表示は残らない。

②    虚偽表示として扱い、最終決算もそのままに虚偽表示が残っているという扱いにする。

③    公表済の決算短信は修正せず、しかし有報では取り込み虚偽表示を残さない。(=要は、短信は修正しない、ということ)

【経理担当者にとって】

決算短信の公表前には、せめてPLの営業外損益項目だけは、監査法人に言質を取っておきましょう。

[シリーズ] 「監査上の重要性の基準値」から理解する監査法人対応 Q&A

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