解説
1 経理担当者にとって気になる?点
別の箇所でご説明した通り、監査実務では、TE以下の金額について会計士が見ることは、あくまで例外的なのですが、その例外的の理由として、会計士から「不正発見目的の監査のため」と言われた知人の経理担当者の方がおられます。
2 経理担当者に理解してほしい点
そもそも、オリンパス事件を契機に導入されました「不正発見目的の監査」は、ザックリ言いますと、「従来も監査上、励行されておりました‘正当な懐疑心’(=ザックリ言いますと、普通に考えて不正があると疑わしい場合には、不正の有無をツッコんで調査する、という心持ち)を、より強く意識してください」というものであり、これまでの監査のやり方を大きく変えるようなものではありません。
そして現在の監査実務では、リスクアプローチに基づく財務諸表監査でのPMを下げて細かく見ることは、不正の発見を直接の目的にしているものではないのです。
ですので、具体的な不正の存在が認められない状況で、「おそらく無いが、あるかもしれないものを探す」かのノリで、TE未満やパス基準未満の金額の取引を監査することは、論理的にオカシイ話であり、基本的には、あり得ません。
不正を発見することを直接の目的で監査をする場合には、そもそも不正を発見することを直接の目的とする手続を実施することになりますす。
3 念のため補足する点
「不正発見のため」というような詭弁を言ってまで、時間をかけて監査する場合には、「監査法人の担当者の要領が悪く、監査に時間がかかっている時の言い訳」の場合があるようです。
また、別のところで聞いた理由に、「監査終了時に、監査役等へ「丁寧に監査をしている」という報告をし、それを次年度の監査報酬のオンしてもらいたい」というものもありました。
この場合ですと「商魂たくましい」のかもしれませんが、これが通ると、会社にとって、①支払う監査報酬に意味のないムダな部分が含まれる、②経理担当者が監査対応するコストが生じる、③経理担当者の士気にも影響する、という3重苦になってしまいます。
経理責任者は、経理担当者から監査対応の状況をウォッチしておくことが必要です。
【経理担当者にとって】
細かい取引に監査法人がこだわっていても、その理由は的外れなことが多いです。