上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

77 監査法人に、原価計算の資料をどこまで用意すればよいのでしょうか?

解説

1     担当者にとって気になる?点

監査クライアントがメーカーの場合には、以前は期中に何度も工場に往査して原価計算回りを監査したものですが、最近は原価計算回りの情報が本社側で見ることができるようになっている会社も増えており、その場合には本社で原価計算回りを監査することが増えています。

2     経理担当者に理解してほしい点

結論としては、本社で入手できる範囲の資料で間に合うはずです。

監査する側の立場上は、原価計算に対する財務報告リスクは、従来より低下しています。

従来は、原価計算での積み上げ計算の過程を一生懸命みていたと思いますが、近時のリスクアプローチの視点からは、原価計算に監査上のリスクは相対的には大きくないと判断できることが多く、その場合には、分析的手続を実施した上で、原価差額の配賦計算に絞って監査することも増えているようです。

そのような判断をするのは、原価差額の処理は、原価計算基準で規定されている転がし計算ではなく、原価計算システム外で、法人税の規定に基づいて在庫と売上原価に按分している振替伝票を本社で起票している会社が増えている、という事情もあります。

3     念のため補足する点

会社側でも、監査法人に相談したいことが増えていることから、工場に行かれるよりも本社に来てもらった方が相談する機会が増えて助かる、という事情もあります。

経費節約の折、出張経費の削減の意味もあります。

【経理担当者にとって】

従来の工場の監査は、本社で代替できる環境が整っています。

[シリーズ] 「監査上の重要性の基準値」から理解する監査法人対応 Q&A

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-5280-1177 受付時間 9:30 - 17:30 [土・日・祝日除く]

[シリーズ] 「監査上の重要性の基準値」から理解する監査法人対応 Q&A

  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © 会計・監査・研究所 All Rights Reserved.