解説1.概要公認会計士・監査法人を規制する。基本的に、公認会計士・監査法人以外の方は、基本的にまったく見る必要が無い。2.ポイント上場企業側を規制するものではないので、通常、無用。3.参照程度上記2.が無用のため、該当無し。■