解説
1.概要
連結決算における、連結内部取引の修正消去仕訳について定めたものである。
当実務指針では、リース取引と連結及び持分法の重要性の範囲(=どの会社まで連結対象とするか)についても、規定されている。
監査委員会報告第 52 号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」では、主に量的基準を解説しているが、もちろん質的基準も考慮するように求めている。
質的重要性があるものには、業種又は業態によっては、リース取引は候補になり得るが、それを当実務指針でも確認的に規定している。
2.ポイント
非連結子会社で、
- 以前にBS対策で、固定資産をリースに切り替えて、その時はオフバランスでOKですが、
- その後リース会計基準が改正されたタイミングで、リース取引を、オンバランス処理すべきところを失念し、相変わらずオフバランス処理でやっていて、それが本社や監査法人のチェックが漏れていて、
- 気付いて、正しくオンバランス処理をしたら、重要性の判定式のうち資産基準に引っかかっていた→実は、過去から、連結範囲に含まれていた!
というストーリーは、あながち空論でもないのかもしれません。
連結範囲の間違いは質的に重要なので、遡及修正の開示が避けられない蓋然性が高いです。
3.参照程度
連結修正仕訳としては、当初に設定しておけば足りるため、そう何度も見直すことは無いかもしれません。
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