1.概要

文字通り、特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針である。

なお、特別目的会社(SPC)とは,資産の流動化に関する法律(いわゆるSPC法)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業体をいいます。

2.ポイント

通常の会社では利用しないため、説明を省略します。

3.参照程度

通常の会社では利用しないため、参照は通常、無用です。