1.概要
公認会計士又は監査法人の、監査証明業務の体制等を規定している。
監査上の判断等ではなく、監査証明業務を行う上での体制等を規定している。
2.ポイント
本基準は、監査基準と一体として適用されるものであり、特に、上場企業の金融商品取引法監査を実施する監査事務所及び監査実施者に、監査業務の質を合理的に確保することを求めるものである。
公認会計士又は監査法人の監査証明業務を規定するものであるため、会社側では無用である。
3.参照程度
以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。