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コマーシャル・ペーパーの無券面化に伴う発行者の会計処理及び表示についての実務上の取扱い (平成15年2月6日)

解説
1.概要

平成 15 年 1 月 6 日から施行されている「社債等の振替に関する法律」に基づいて、コマーシャル・ペーパーの無券面化(ペーパーレス化)を実際に導入するにあたり、当該会計処理及び表示を定めたものである。

2.ポイント

貸借対照表:

発行した電子 CP については、原則として償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とし、流動負債において「短期社債」又は従来の手形 CPと同様に「コマーシャル・ペーパー」等の当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記します。

(なお、その金額に重要性がない場合には、流動負債において「その他」に含めて表示することができます。)

損益計算書:

「短期社債利息」又は従来の手形 CP と同様に「コマーシャル・ペーパー利息」等の当該費用を示す名称を付した科目をもって区分掲記します。(その金額に重要性がない場合には、「その他」に含めて表示する。)

(なお、債務額よりも低い価額で発行したことによる差額を「前払費用」とした場合には、発行日から償還期限までを計算期間として当該発行差額を定額法により按分します。)

以上の扱いは、従来の扱いを踏襲したものです。

3.参照程度

以上の取引を実行する場合に、参照すれば足りる。

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