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特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A (平成13年5月25日)

解説

1.概要

取引のために作ったような、入れ物のような会社(=SPC)へ、不動産を売却し、キャッシュを得ても、
それは、売却というよりも不動産を担保にした資金の借り入れではないか、と考え、当該売却処理を認めないのが原則である。

しかし、例外的に、売却処理を認め、その場合の留意点等をQ&Aでまとめたものである。

2.ポイント

そもそも例外的な取引であり、通常はチェックする必要はないが、ある程度の不動産を保有する会社で、資金需要が生じた場合には、
対案の1つとして、SPCによる不動産流動化を検討することは作法であり、そのための要件つくりで、参照することになる。

なお、最終改正が平成13年であることからわかる通り、近時の改正論点の影響はない。

3.参照程度

以上の2.で、通常では無用とされていることから、該当無し。

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