解説
1.概要
取引のために作ったような、入れ物のような会社(=SPC)へ、不動産を売却し、キャッシュを得ても、
それは、売却というよりも不動産を担保にした資金の借り入れではないか、と考え、当該売却処理を認めないのが原則である。
しかし、例外的に、売却処理を認め、その場合の留意点等をQ&Aでまとめたものである。
2.ポイント
そもそも例外的な取引であり、通常はチェックする必要はないが、ある程度の不動産を保有する会社で、資金需要が生じた場合には、
対案の1つとして、SPCによる不動産流動化を検討することは作法であり、そのための要件つくりで、参照することになる。
なお、最終改正が平成13年であることからわかる通り、近時の改正論点の影響はない。
3.参照程度
以上の2.で、通常では無用とされていることから、該当無し。
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