上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

電子開示制度により有価証券報告書等を提出する場合の監査上の留意点について (平成13年5月14日)

解説

1.概要

電子開示制度(=EDINET)での、監査報告書について、紙のものと、電子媒体のものとの、扱い方を定めている。

2.ポイント

全ての監査法人が電子署名により監査報告書を交付するのはまだ先であろうことに鑑み、過渡的に、従来の紙による監査報告書を正のままとし、EDINET上、添付される監査報告書の扱い方を定めている。

 

会社側では、公認会計士又は監査法人から渡される監査報告書を、印刷会社の開示システムに入力し、それが正しいことを公認会計士又は監査法人に確認が済めば足りるので、無用である。

3.参照程度

以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。

 

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