解説

1.概要

電子開示制度(=EDINET)での、監査報告書について、紙のものと、電子媒体のものとの、扱い方を定めている。

2.ポイント

全ての監査法人が電子署名により監査報告書を交付するのはまだ先であろうことに鑑み、過渡的に、従来の紙による監査報告書を正のままとし、EDINET上、添付される監査報告書の扱い方を定めている。

 

会社側では、公認会計士又は監査法人から渡される監査報告書を、印刷会社の開示システムに入力し、それが正しいことを公認会計士又は監査法人に確認が済めば足りるので、無用である。

3.参照程度

以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。