解説
1.概要
連結や持分法の対象とすべき子会社又は関連会社の範囲には、投資事業組合も含まれる場合があります。実務的には特別目的会社が一番多いと思われます。
会社と同様に、支配力基準及び影響力基準を適用することとなりますが、その際の留意点を規定しております。
2.ポイント
当たり前ですが、基本的には、株式会社の場合と同様の考え方である。
なお、重要性の範囲(=連結決算の対象とするかどうか)については、当実務上の取扱いによって、「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等 に係る監査上の取扱い」にそのまま適用できる。
3.参照程度
該当する会社は、業種的に偏ると思われます。相対的に多くは無いと思われます。
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