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投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い (平成23年3月25日)

解説

1.概要

連結や持分法の対象とすべき子会社又は関連会社の範囲には、投資事業組合も含まれる場合があります。実務的には特別目的会社が一番多いと思われます。

会社と同様に、支配力基準及び影響力基準を適用することとなりますが、その際の留意点を規定しております。

2.ポイント

当たり前ですが、基本的には、株式会社の場合と同様の考え方である。

なお、重要性の範囲(=連結決算の対象とするかどうか)については、当実務上の取扱いによって、「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等 に係る監査上の取扱い」にそのまま適用できる。

3.参照程度

該当する会社は、業種的に偏ると思われます。相対的に多くは無いと思われます。

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