上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

個別財務諸表における関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等の注記に関する監査上の取扱い (平成10年11月24日)

解説
1.概要

「連結対照の子会社は無いが、非連結子会社や関連会社はある」場合には、持分法のためだけに連結財務諸表を作成してもらのは合理的ではないため、連結財務諸表を作ったら提供される情報を注記することで済ませて良いとするものである。

2.ポイント

中期の内容自体は、財規に規定されており、印刷会社の記載例を参照すれば足ります。

実務的には、簿外で、持分法損益を計算するための、未実現利益の修正消去仕訳を作成するための利益率等の、連結パッケージで収集するのと同等の情報を収集する仕組みを整えておく必要があります。

3.参照程度

実務的には、記載例を参照することになるため、当取扱いを繰り返し参照することは少ないと思われます。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

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