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役員賞与に関する会計基準 (平成17年11月29日)

解説

1.概要

役員賞与の会計処理を定めている。(なお、役員に対する金銭以外による支給や退職慰労金については取り扱わない。 )

原則として期間費用処理の方式である。ただし、当面の間は、従来の利益処分方式も認められる。

2.ポイント

従来、いわゆる利益処分方式のみであったが、会社法の改正に伴い、役員賞与の会計処理を見直したものである。

理論的には、役員報酬も役員賞与も経済的実態は近接しているので、同じ費用処理と整理した、ということになろう。

実務上、重要なのは、役員賞与を株主総会で支給する決議をする場合には、決算で予め「役員賞与引当金」を計上しておく必要があるということである。

事例検索をすると、一部上場、二部上場の企業では、結構計上されている。しかし、それ以外では、計上している事例が相対的に少ない。(計上漏れもあると推定されます。)

3.参照程度

規定されている内容自体は平易であるので、役員賞与引当金の根拠規定として、失念しないよう。

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