解説
1.概要
「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律第 104 号)により、一定の場合に政府が厚生年金基金に対して交付金を支払うこととされた(Q1 参照)ため、交付金に関する母体企業(事業主)の会計処理を定めたものである。
2.ポイント
冒頭から、年金制度の専門用語が登場し、読み解くのに苦労する。
そもそも年金に詳しくないと自覚されている方は、当取扱いの存在だけ押さえておき、自社又は子会社(買収予定先)等でこの論点が登場した時には、速やかに監査法人に相談し、解説してもらって理解して、自社の会計処理を決める、という段取りが効率的であると思います。
3.参照程度
自力で読むと挫折すると思います。
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