上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

退職給付会計における未認識数理計算上の差異の費用処理年数の変更について (平成18年9月21日)

解説
1.概要

監査クライアントが、退職給付会計における未認識項目の費用処理年数の変更する場合には、「退職給付会計における未認識項目の費用処理年数の変更について(平成14年10月8日)」に立ち返り、慎重な判断をするよう、監査法人に求めるものである。

2.ポイント

審査・倫理・相談課ニュースとして公表されているもので、単純に、監査法人に求めている、それだけのものである。

A4の半分にも満たないものである。

3.参照程度

会社 経理担当者は無る必要はなし。

 

 

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