上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い (平成18年9月7日)

解説

1.概要

連結決算で対象となる子会社又は関連会社の会計方針は、親会社と同じとは限りません、むしろ違うものが混ざっていると思っておく方がよいです。

連結決算のプロセスで、最初に個別財務諸表を単純合算しますが、それに先立ち、それらの個別財務諸表の会計方針は、通常、原則として統一しておく必要があります。その際の留意点を規定しています。

2.ポイント

タイトルの、「当面の取扱い」の「当面」は、日本にIFRSが導入される前後まで、と考えればよいと思います。IFRSの導入の動きの中で、将来的には改訂されることが明らかであるためです。

3.参照程度

同じテーマを扱っているものに、実務対応報告第 18 号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」、があります。これはASBJから公表されていますので、論点を網羅的に、体系的に規定しています。

それに対して、当監査上の取扱いは、日本公認会計士協会から公表されているものであり、上の東面の取扱いで取り上げられているトピックのうち相対的に重要な論点や分かりにくいと思われる論点に対して、監査人に向けて業務上、きちんと確認をするよう指示しているものです。

ですので、会社側に引き直しますと、監査対応上、この内容の対応も求められる可能性がありますので、結局、上の「当面の取扱い」と同様に理解しておく必要があります。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

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