解説
1.概要
上場前に、監査法人から提出される、いわゆるコンフォート・レターの内容等を規定するものである。
2.ポイント
上場前の公開準備会社には関係するが、上場済みの企業には無用である。
3.参照程度
以上の2.で、現在、上場済みの会社側では無用であり、該当無し。
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上場前に、監査法人から提出される、いわゆるコンフォート・レターの内容等を規定するものである。
上場前の公開準備会社には関係するが、上場済みの企業には無用である。
以上の2.で、現在、上場済みの会社側では無用であり、該当無し。
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