1.概要
平成16年は、情報サービス産業に属する上場企業の不正な会計処理の事例が、相対的に多く報告されたため、日本公認会計士協会が当面の監査上の留意点を定めたもの。
「プロジェクトチーム報告」とあるとおり、前述の「研究報告」よりさらに強制力は無いものではある。
2.ポイント
情報サービス産業では、売上取引の対象が無形のものであることから、、公認会計士又は監査法人の監査実施上、種々の取引の適否を判断するための証拠が、分かりにくい。
情報サービス産業に属する上場企業は、監査法人から、これを根拠にした経理体制等の整備を要際される可能性があるが、基本的に、公認会計士又は監査法人の監査証明業務を規定するものであるため、会社側では無用である。
3.参照程度
以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。
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