1.概要
その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理を定めたものである。
2.ポイント
通常、配当を受けた時には、営業外収益で受取配当金として計上するだけである。
しかし、その他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合を除き、原則として配当受領額を配当の対象である有価証券の帳簿価額から減額する。
なお、配当財産が金銭以外である場合の株主の会計処理は、企業会計基準第 7 号「事業分離等に関する会計基準」(以下「事業分離等会計基準」という。)によることになる。
3.参照程度
業績が不調な場合の配当を受領する場合には、この規定を思い出す必要がある。
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