上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

セグメント情報等の開示に関する会計基準 (平成22年6月30日)

解説
1.概要

いわゆるセグメント情報の会計基準です。

セグメント情報は注記情報ですが、その骨格は連結損益計算書ですので、会計基準と称しています。

2.ポイント

平成20年に大きな考え方の変更がありました。具体的には、マネジメントアプローチが導入されました。

この用語は、後半の「結論の背景」では頻繁に登場しますが、会計基準の本編には、この用語は(意図的と思われますが)使われていません。

スタンスとしては、IFRS等を見据えて、現行制度としては、応援しますよ、という感じです。

マネジメントアプローチは、社内にあるもので作成しやすいこと、投資家も社内のものと同じベースのものを見ることができることで、一石二鳥的な、いいイメージがあります。しかし、実務上は、そう簡単にはいきません。

中規模上場企業では、そもそも社内で経営者層への報告用に、セグメント情報に準ずるような資料を作成しているところの方が少数派です。

ですから、経理担当者としては、結局、従来通り、帳簿から作ることが多いようです。

3.参照程度

実務的には、適用指針の方を参照した方が良いと思われます。

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