解説
1.概要
債務保証などがある場合に、注記で済むか、引当金を積むか、等について、
平成10年代の、いわゆるゼネコン不況時に、不十分な開示(=不十分な監査)の事例があったため、公表されたものです。
最近、改正がされていますが、これはいわゆる遡及修正基準との整合性を図るための改正に過ぎません。
2.ポイント
規定してあることは、債務保証に関係なく、損失性引当金に対する監査上の留意点と、開示上正しい扱いを、確認的規定したに過ぎない。
また、該当する場合には、連結財規及び財規でしかるべき注記が求められているため、印刷会社の記載例をなぞっていけば、開示上漏れることもないと思われます。
3.参照程度
上の2.の意味で、当取扱いがなくても、しかるべき開示がなされるはずであるため、特段参照する意義は大きくないと思われます。
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