上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針 (平成23年3月25日)

解説

1.概要

特定目的会社とは、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づき設立される法人。TMK(tokutei mokuteki kaisya)、SPC(英: specific purpose company)とも言われます。

開示だけ定めた指針である。開示だけ定めているのは、珍しい、というか、多くはありません。

2.ポイント

開示は、具体的には、連結財規で定められていて、実務的には印刷会社の記載例で足ります。

3.参照程度

上の2.で述べた通り、いわゆる記載例の方を参照することが多いと思いますし、それで足りると思われます。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

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