解説
1.概要
特定目的会社とは、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づき設立される法人。TMK(tokutei mokuteki kaisya)、SPC(英: specific purpose company)とも言われます。
開示だけ定めた指針である。開示だけ定めているのは、珍しい、というか、多くはありません。
2.ポイント
開示は、具体的には、連結財規で定められていて、実務的には印刷会社の記載例で足ります。
3.参照程度
上の2.で述べた通り、いわゆる記載例の方を参照することが多いと思いますし、それで足りると思われます。
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