解説
1.概要
「圧縮記帳に関する監査上の取扱い (昭和58年3月29日)」の解説をしたものである。
2.ポイント
この報告が公表されていた頃は、会計は国内だけ向いていて、税法と商法(当時は、会社法も商法の中の一部でした)との三角関係というか、整合性を、実務上、どこに落とすかだけの議論が主であった。
例えば、減価償却の耐用年数は、屁理屈で、税法の耐用年数を丸のみしている。これは現行でも踏襲されている。
ここでは、より税法固有の圧縮記帳処理を、会計上、どう消化するかという課題である。
ざっくり言うと「どうしても理屈がつかない事情がある場合に限定し、そこだけ会計の筋を通させてもらう」という整理である。
3.参照程度
「圧縮記帳に関する監査上の取扱い (昭和58年3月29日)」を読んだ後に、理解の確認で目を通しておけば足ります。
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