解説
1.概要
退職給付会計における未認識項目の費用処理年数の変更の際の留意点を述べている。具体的には、監査法人向けに、監査上、退職給付会計における未認識項目の費用処理年数の変更は、正当な理由がないと認められない旨を述べている。
平成24年に退職給付会計じゃ大幅に改正されたが、以上の内容は、それに関係なく従来通りの扱いであり、現在も有効な規定である。
2.ポイント
リサーチ・センター審査情報 として公表されており、会計方針の変更について当然のことを確認的に述べたものである。
3.参照程度
1枚もので、以上の内容しかないものであり、一読すれば、二度と見る機会は無いと思われます。
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