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連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い (平成20年9月2日)

解説

1.概要

連結会計又は持分法を適用する関係会社の範囲に係る重要性の判定式を定めたものである。

なお、詳細は後述するが、最新版には、各判定式の重要性の数値基準は明示されていない(実質判断が求められている)。

しかし、数値基準、具体的には「3%ないし5%」という基準が、現在でも認められる点は覚えておく必要がある。

2.ポイント

この監査上の取扱いの読み方については、現行では削除されているが、改正前には記載されていた、具体的な数値基準を知っておくことが必須である。

改正される前には、注書きで、各算式に、3~5%であれば重要性が乏しい旨が明記されていたのである。(以下のリンク先の、「5 監査上の判断 (注)を参照)

監査委員会報告第52号 連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に関する監査上の取扱い 平成5年7月21日

なぜ、当該数値基準が削除されたたのか?それは、当該数値の水準がふさわしくないという意味ではなく、他の実務指針等もそうであるが、実務指針等の作りぶりとして、原則として数値基準を明示しないスタンスに変化したことに平仄を併せただけである。

具体的には、以下の通りである。

会計監査人,変更

以上の扱いは、市販の連結決算の厚手の解説書には明記されているが、この監査上の取扱いの最新版には明記が無いので、留意する必要がある。

3.参照程度

連結子会社を有する企業が多勢である現代では、上記数値基準を含め、必須である。


 

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