解説
1.概要
「金融商品に関する会計基準」における「Ⅶ.複合金融商品」のうち、「1.払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品」を適用する際の指針を定めています。
2.ポイント
具体的には、金融商品会計基準が適用される場合において、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に適用する。また、本適用指針は、これに関連する新株予約権及び自己新株予約権の会計処理についても取り扱っている。
ただし、新株予約権については、現金を対価として受け取り、付与されるものに限られます。
3.参照程度
難しい。
ので、自社に、デリバティブ取引がある場合には、まずは、監査法人と協議し、監査法人の回答(通常、根拠規定を並記しているはず)に引用されていたら、参照する、というスタンスで十分である。
■