解説

1.概要

「1株当たり当期純利益に関する会計基準」を

2.ポイント

配当優先株式以外の種類株式の取扱いは、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」にはなく、当適用指針のみに定められているので、こちらを参照する必要があります。

また、配当優先株式についても、詳細にはこちらで規定されているため、こちらをメインで当てはめるのが良いです。

3.参照程度

純資産の部が、単純でない会社の場合には、当適用指針で、折に触れて、確認しておく必要があります。