解説

1.概要

いわゆる電子記録債権について、必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにしたものである。

2.ポイント

貸借対照表上、手形債権が指名債権とは別に区分掲記される取引に関しては、電子記録債権についても指名債権とは別に区分掲記することとし、「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示する。

データベースで検索すると、最近の1年で、200社前後が、「電子記録債権」の科目で開示している。

(しかし、見聞きする範囲では、かように正確に開示している会社の方が〇数派ではないかという気がします。仮に売掛金に含めていても、最終利益はおろか、財務分析上も殆ど影響はないと思われますし。。。

3.参照程度

電子記録債権を採用するタイミングで、電子記録債権の開示を逃さないよう、かようなルールがあることは記憶しておくことが望ましい。