上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」に関するQ&A (平成24年3月22日)

解説

1.概要

監査・保証実務委員会実務指針第 56号 「「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」の内容のうち、さらに重要と思われる論点について、Q&Aで解説したものである。

なお、解説といっても、参考というよりは、同監査上の取扱いとセットで使うと思った方がよい。

2.ポイント

Q1に規定されている、「個別財務諸表の会計方針の修正のタイミングは、連結精算表で単純合算をする前なのか、単純合算後でも可なのか?」について、真面目な経理担当者の方から、質問されることがあります。

結論から言うと、しかし以下の書きぶり(=しかし、各連結会社の個別財務諸表の作成段階においては、適用されていない特定の会計処理の原則及び手続を、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をより適正に表示するという観点から、連結決算手続上、個別財務諸表の処理を修正して適用する場合もある。)からわかる通り、実務的には、どちらでもいいです。

監査法人としては、希望として、連結修正仕訳と個別財務諸表の修正仕訳とが、カタマリとして区分できるようになっていれば、内容をチェックしていく作業上、負担が無いのでOKです。

3.参照程度

会社側に引き直しますと、監査対応上、この内容の対応も求められる可能性がありますので、結局、56号「当面の監査上の取扱い」と同様に理解しておく必要がありますので、折に触れて参照しておく必要があります。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © 会計・監査・研究所 All Rights Reserved.