1.概要
有限責任事業組合や合同会社への会計処理を規定している。
2.ポイント
有限責任事業組合や合同会社への会計処理は、他の事業体への出資と同様に、「連結財務諸表原則」、「連結財務諸表に関する会計基準」「持分法に関する会計基準」「金融商品に関する会計基準」を適用すれば足りる。
この取扱いは、本実務対応報告では、以上の会計基準等に基づく、これらの事業体への出資の取扱いについて明確にしているだけである。
3.参照程度
決算前に、監査法人と協議し、監査法人の回答(=通常、根拠規定が並記される)に、この規定が記載されていたら、参照する程度で十分である。
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