上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

企業内容等の開示に関する内閣府令 (平成24年9月28日)

解説

1.概要

有価証券報告書(四半期報告書、臨時報告書)について、金融商品取引法の一つ下に位置するルール、というイメージである。

2.ポイント

四半期/年度決算ごとの、印刷会社の記載例 で足りる。

また、上場している市場ごとの窓口担当者に相談した際に、回答の根拠を聞いておき、ここに戻って確認するという使い方で足りる。

3.参照程度

基本的に、積極的に参照する必要はない。

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