解説
1.概要
有価証券報告書(四半期報告書、臨時報告書)について、金融商品取引法の一つ下に位置するルール、というイメージである。
2.ポイント
四半期/年度決算ごとの、印刷会社の記載例 で足りる。
また、上場している市場ごとの窓口担当者に相談した際に、回答の根拠を聞いておき、ここに戻って確認するという使い方で足りる。
3.参照程度
基本的に、積極的に参照する必要はない。
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有価証券報告書(四半期報告書、臨時報告書)について、金融商品取引法の一つ下に位置するルール、というイメージである。
四半期/年度決算ごとの、印刷会社の記載例 で足りる。
また、上場している市場ごとの窓口担当者に相談した際に、回答の根拠を聞いておき、ここに戻って確認するという使い方で足りる。
基本的に、積極的に参照する必要はない。
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