解説
1.概要
、金銭の信託やその他の金融資産の信託については、その会計処理も金融商品会計基準及び金融商品実務指針に基づいて行われることとなるが、当該会計処理に関し、ASBJ等への質問が多いものについて、実務上の取扱いを確認したものである。
2.ポイント
不動産の信託については、日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 15 号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」などに基づいて行われるので、混同しないよう留意する。
3.参照程度
決算前に、監査法人と協議し、監査法人の回答(=通常、根拠規定が並記される)に、この規定が記載されていたら、参照する程度で十分である。
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