1.概要

民法の特則として、いわゆる商行為(=ビジネス、商取引)を広汎に規定している。当該規定の頂点の法律である。

全ての株式会社を前提とした法律である。

2.ポイント

開示・決算に限定すれば、招集通知に記載される、(連結)計算書類等の作成ルールは、別途 会社計算規則 の方で具体的に定められている。

ので、会社法自体は、直接的ではない。

3.参照程度

いわゆる計算書類を作成するのには、基本的に不要である。