1.概要
民法の特則として、いわゆる商行為(=ビジネス、商取引)を広汎に規定している。当該規定の頂点の法律である。
全ての株式会社を前提とした法律である。
2.ポイント
開示・決算に限定すれば、招集通知に記載される、(連結)計算書類等の作成ルールは、別途 会社計算規則 の方で具体的に定められている。
ので、会社法自体は、直接的ではない。
3.参照程度
いわゆる計算書類を作成するのには、基本的に不要である。
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民法の特則として、いわゆる商行為(=ビジネス、商取引)を広汎に規定している。当該規定の頂点の法律である。
全ての株式会社を前提とした法律である。
開示・決算に限定すれば、招集通知に記載される、(連結)計算書類等の作成ルールは、別途 会社計算規則 の方で具体的に定められている。
ので、会社法自体は、直接的ではない。
いわゆる計算書類を作成するのには、基本的に不要である。
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