上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

関連当事者の開示に関する会計基準 (平成18年10月17日)

解説
1.概要

関連当事者の開示で対象となる取引等を定めたものである。

2.ポイント

関連当事者については、従来、有価証券報告書の表示検討作業時に、表示と合わせて確認的にチェックされている、という感じだったと思います。

しかし、監査基準委員会報告書550 「関連当事者」で、監査法人側で実施すべき手続きが強化されており、不正対応の手続の一助ともなるとも位置付けられています。

ですので、経理担当者としては、関連当事者についても

なお、具体的な開示対象は、連結財規で定められているため、印刷会社の記載例を参照することになります。

3.参照程度

開示のため、印刷会社の記載例を中心に見ることになるため、当会計基準を何度も参照する必要は乏しいと思います。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

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