解説
1.概要
関連当事者の開示で対象となる取引等を定めたものである。
2.ポイント
関連当事者については、従来、有価証券報告書の表示検討作業時に、表示と合わせて確認的にチェックされている、という感じだったと思います。
しかし、監査基準委員会報告書550 「関連当事者」で、監査法人側で実施すべき手続きが強化されており、不正対応の手続の一助ともなるとも位置付けられています。
ですので、経理担当者としては、関連当事者についても
なお、具体的な開示対象は、連結財規で定められているため、印刷会社の記載例を参照することになります。
3.参照程度
開示のため、印刷会社の記載例を中心に見ることになるため、当会計基準を何度も参照する必要は乏しいと思います。
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