上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書 (平成16年11月29日)

1.概要

公認会計士又は監査法人が行う、(いわゆる会社法監査又は金融商品取引法監査 以外を含む広く)証明業務・保証業務 について、政府の諮問委員会である、企業会計審議会が公表した、答申である。

2.ポイント

公認会計士又は監査法人が、従来、行っていた、上場企業の監査証明業務を、対象を広げ、「保証業務」という括りで、整理したもの。

 

公認会計士又は監査法人の監査証明業務を規定するものであるため、会社側では無用である。

3.参照程度

以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。

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